コーポレートガバナンス

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コーポレートガバナンス

1.企業統治の体制について

当社は、取締役会、監査等委員会を設置しております。取締役会は毎月1回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、監査等委員会は取締役の業務執行の監査を行うため、定期に開催するほか必要に応じて随時開催し、監査方針、監査計画等を審議し決定しております。

2.内部統制システムに関する基本的な考え方と整備状況

当社経営理念及び当社フィロソフィをもとに内部統制の基本方針を次のとおり定めております。

a.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、当社の内部統制を「業務を執行する取締役及び使用人が、経営理念の実現に向けて、経営計画を公正に達成するため、組織内に構築する仕組み」と位置付けます。取締役会は、「当社フィロソフィ」の実践を通じ、内部統制を確立します。
  2. 社内取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能として、社外取締役および監査等委員である取締役を選任します。
  3. コンプライアンスの徹底を重要課題と位置付けます。なお、当社における「コンプライアンス」とは、法令遵守はもとより社会の信頼に応える高い倫理観をもって、全役員・従業員一人ひとり行動することとします。
  4. 「企業憲章」「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令等遵守に関する基本方針・遵守基準としてこれらを取締役および使用人に周知し、コンプライアンスの推進に取り組みます。
  5. コンプライアンス体制を監視および改善するために、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を委員長とします。
  6. 管理本部をコンプライアンスの統括部署として、コンプライアンス委員会と連携の上、役職員に対する適切な研修体制を構築し、各部門の法令遵守の状況や社内の啓蒙活動などコンプライアンス体制の充実に向けた活動を行います。
  7. 反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確に宣言し、役職員にそれを徹底します。具体的には、リネットジャパングループ企業憲章で宣言し、反社会的勢力対応規程、反社会的勢力対応マニュアル及び取引先の属性チェックに関するマニュアルを定め運用します。
  8. 他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施します。内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、職務執行の適法性を確保します。

b.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 会社法第399条の13第6項および定款第29条の規定により、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任します。取締役会からの委任を受けた取締役は、職務権限規程およびその他の規則に従い、重要な業務執行を決定します。
  2. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会及び経営会議を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催します。
  3. 組織および職務権限に関する規程を定め、取締役の職務執行に関する基本的職務・責任権限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な運営を図ります。
  4. その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保します。
  5. 経営計画の進捗状況および推進結果については、四半期に一度、業務執行取締役及び代表取締役から指名を受けた使用人により構成された幹部会において、確認を行い、必要に応じて経営計画のローリング(終期の更新と内容の見直し)を行います。

c.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 取締役の職務執行に係る情報は、文書の管理に関する規程によって保管責任部署および保管期限を定め、適正に保管・管理します。
  2. 情報セキュリティに関する規程によって、情報資産を適切に管理する方針を明確化し、当該情報資産の漏洩や改ざんまたは事故や故障もしくは自然災害や火災による損害等から保護する体制を整備します。
  3. これらの情報については、内部監査室による内部監査等により、保管・管理が適正になされていることを確認します。

d.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社が定めるリスク管理の基本的な考え方に基づき、リスク管理の基本方針を策定し、リスク管理体制を整備します。
  2. リスクを統括管理するために、取締役会の諮問機関としてリスク管理委員会を設置し、代表取締役を委員長とします。リスク管理規程に基づくリスクの状況について各部門から報告を受け、各種のリスクの状況を把握・管理します。
  3. 他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施します。内部監査を通じて各部門の内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、リスク管理体制の適正性を確保します。

e.財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 組織の内外の者が当社の活動を認識する上で、財務報告が極めて重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することは、当社企業グループに対する社会的な信用の維持・向上に資することを強く認識し、金融商品取引法の定めに従い、当社の財務報告の信頼性と適正性の確保を目的として、財務報告に係る内部統制の構築を行います。
  2. 財務報告に係る内部統制と金融商品取引法およびその他の関係法令等との適合性を確保するため、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行います。

f.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について、現在、当社では、監査等委員の職務を補助すべき社員はおりませんが、監査等委員または監査等委員会から要請があった場合は、監査等委員を補助するための人員を配置します。監査等委員または監査等委員会より当該要員等についての要請については、取締役はこれを尊重します。
  2. 上記の使用人の取締役からの独立性に関する事項について、監査等委員の職務を補助する社員の人事評価・人事異動等に関し、監査等委員会に事前の同意を得るものとします。

g.取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他監査等委員会への報告に関する体制

  1. 取締役会のほか経営会議等重要な会議に監査等委員は出席し、取締役から業務執行状況の報告を受けます。
  2. 当社企業グループの重要な稟議書および報告書等について、監査等委員は閲覧し、必要に応じ取締役および使用人から内容の説明を受けます。
  3. 取締役および使用人は、当社企業グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務遂行に関する不正行為、法令・ 定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制度に基づき通報された事実、その他の監査等委員の監査のため求められた事項を監査等委員に報告します。

h.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役および取締役会は、監査等委員会の監査が円滑かつ効果的に実施されるよう環境整備に努めます。また、監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは弁護士その他のアドバイザーを任用する機会を保障します。
  2. 代表取締役は監査等委員会と定期的な会合を持ち、当社企業グループが対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査等委員会の監査の環境整備等について意見を交換します。 内部監査室は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換します。また、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会は、取締役会に必ず報告することとし、また監査等委員会に意見を伺うこととします。
  3. 内部監査室のレポートライン(報告経路)について、代表取締役社長へのレポートラインに加え、監査等委員会にも直接のレポートラインを確保します。

 
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